電話でのお問い合わせはTEL.044-789-8441
〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8
人の運送をする内航不定期航路事業 | |
事業開始の届出 ・安全管理規程の届出含む |
15万円〜 (ご相談ください) |
事業計画変更届出 | 3〜15万円程度 |
事業廃止の届出 | 1万円 |
旅客不定期航路事業 | |
旅客不定期航路事業の許可(下記含む) ・安全管理規程 ・事業開始届出 ・運賃の届出 ・労務管理官乗船の立会いその他 |
60万円〜120万円程度 +登録免許税9万円 (大きく上下しますのでご相談ください) |
事業計画変更認可 | 3〜60万円程度 (大きく上下しますのでご相談ください) |
軽微事項変更届出 | 1〜4万円程度 |
変更報告 | 8,000円程度 |
特定不定期航路事業 | |
事業開始の届出 | 15〜30万円程度 |
外航不定期航路事業 | |
事業開始の届出 | 15〜30万円程度 |
船舶貸渡業 | |
船舶貸渡業の事業開始届出 | 5〜10万円程度 |
届出事項の変更届出 | 1万円程度 |
事業の廃止届出 | 1万円程度 |
海運仲立業 | |
海運仲立業の事業開始届出 | 5〜10万円程度 |
届出事項の変更届出 | 1万円程度 |
事業の廃止届出 | 1万円程度 |
海運代理店業 | |
海運代理店業の事業開始届出 | 5〜10万円程度 |
届出事項の変更届出 | 1万円程度 |
事業の廃止届出 | 1万円程度 |
不定期航路事業許可(新規)の料金につき,何ゆえ高低があるのかというと,単純にかかる時間・書類の枚数が航路の数や使用船舶の状況(所有権者の問題や隻数など)で大きく異なるためです。
航路が1つ増えれば書類の枚数と手間が単純に2倍に膨れ上がることが往々にしてあります。
例えば極端な話ではありますが,航路が4個も5個もあり,使用船舶が10隻もあるようなケースであれば,料金の方は上記の2倍・3倍・4倍になります。これはわかる人にはわかるかと存じますが,「航路ごとに許可」が大原則であり,とんでもなく大変です。ただ,予定する航路によっては1度の許可で済む場合や認可で足りるケースもあります。
詳しくは,お問い合わせ下さい。
尚,通常の使用船舶1〜2隻,航路が一つというケースであれば60万円〜70万円程度での対応になります。
詳しくはお見積もり致しますので,まずはお問い合わせ下さい。
年に1〜3回しか使用しない航路であれば,わざわざ許可を取るのではなく,当該航路に関しては「人の運送をする内航不定期航路事業届出」という形の不定期航路事業届出事業者として済ませるなどやり方は様々です(花火見物などのシーズンものは特に)。
まずはご相談ください。