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営業許可の種類Permission

海上運送事業

  1. 旅客定期航路事業」とは,一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業を言います。事業形態としては3種類あります。
  2. 不定期航路事業」とは,定期航路事業以外の船舶運航事業を言います。屋形船や遊覧船,クルーズ船,運河巡り,お花見・花火見物,通船などがあり,事業形態としては3種類あります。
  3. 貨物定期航路事業」とは,一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う貨物の運送事業を言います。事業形態としては4種類あります。
  4. 船舶貸渡業」とは,船舶の貸渡(期間よう船含む)又は運航の委託をする事業を言います。
  5. 海運仲立業」とは,海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し,売買若しくは運航の委託の媒介をする事業を言います。
  6. 海運代理店業」とは,船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業を言います。





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旅客船許可の高松海事事務所

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