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営業許可の種類Permission

海上運送事業

  1. 定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分かれています。
  2. 旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする定期航路事業をいい、一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分かれています。
  3. 一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいいます。
  4. 特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいいます。
  5. 対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいいます。
  6. 貨物定期航路事業」とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分かれています。
  7. 貨客定期航路事業」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいいます。
  8. 貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいいます。
  9. 不定期航路事業」とは,定期航路事業以外の船舶運航事業を言います。旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分かれています。
    屋形船や遊覧船,クルーズ船,運河巡り,お花見・花火見物,通船などが例になります。
    ご依頼のほとんどがこの「不定期航路事業」になります。
  10. 旅客不定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいいます。
  11. 一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて旅客不定期航路事業以外のものをいいます。
  12. 貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいいます。
  13. 船舶貸渡業」とは,船舶の貸渡(期間よう船含む)又は運航の委託をする事業を言います。
  14. 海運仲立業」とは,海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し,売買若しくは運航の委託の媒介をする事業を言います。
  15. 海運代理店業」とは,船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業を言います。





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