電話でのお問い合わせはTEL.044-789-8441
〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8
遊覧船や屋形船など旅客船許可のことならご相談ください!
・所有艇を遊ばせてはいませんか? ・営業許可の取得で苦戦されていませんか? ・遊漁船の登録だけで観光クルーズを実施されていませんか? ・船舶売買の仲介業を始めるには届出が必要なのをご存知ですか? |
屋形船や遊覧船などで旅客運送をするには【不定期航路事業の許可・届出】が必要です。
この許可・届出があれば,季節ごとこのお花見・花火見物などのイベントの他,パーティー船・散骨事業など様々な事業を展開できます。
また,釣り船(遊漁船業)の登録にも対応しております。小型艇の場合,釣り船と遊覧船の営業許可両方を取得するケースも珍しくありません。
当事務所では東京港内における旅客事業許可申請の実績が多数あります。
お気軽にご相談ください!
※当事務所の特色として,行政書士事務所も併設しておりますので,船上での飲食業の手続き(保健所の許可など)にも対応しております。
旅客船事業は要件が非常に厳しく,また,書類も非常に多く手続きも煩雑です。
これらの厄介な手続きから離れ,本業に専念することができます。
新規開業のご相談の他,開業後の細かいご相談・官庁からの立入り検査への対応まで開業後も永続的になんでもご相談頂ける良きパートナーとしてお考えください。
当事務所は単なる「代書屋」ではありません。この分野における法律専門家,スペシャリストたる「代理人」です。
代書屋が官庁職員との折衝までしてくれますか? また,折衝をするだけの能力があると思いますか? 困ったときの相談まで乗ってくれますか? 小型船舶操縦免許の面倒まで見てくれますか? |
また,ご依頼頂いた場合はご縁を大切にいたしますので,いつでもご相談頂ける良きパートナーとして旅客船事業のお手伝いをさせて頂きます!いつでもご相談ください!!
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